相続対策
はじめに
相続で大切なのは、自分がどのような財産を持っているのかきちんと把握しておくこと。
意外と思われるかもしれませんが、定期預金や満期が来ていない保険などを忘れてしまうケースが散見されます。
非課税枠が使える場合があるので、引き落とし明細や通知などをたどってみることをお勧めいたします。
相続対策サービス
想定外のもめ事を防ぐためにも、ぜひ遺言書を作成しておきましょう。
実家を継ぐ人には不動産、外へ嫁いだ人には現金など、財産の帰属先について自分の意志を示すことができます。
なお、遺言書で指定できるのは、原則として財産に関することに限られます。
公正証書遺言起案・作成サポートプラン
遺言書にはいくつか種類がございますが、無効となりにくく保管も行ってもらえる点から「公正証書遺言」を推奨いたします。
サポートプランの費用は相続財産の額によって異なります。
遺言作成に関するご相談は、いずれの場合でも無料です。
相続財産額
4,000万円未満 | 78,000円(税別) |
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8,000万円未満 | 98,000円(税別) |
1億2,000万円未満 | 128,000円(税別) |
1億2,000万円以上 | ご相談 |
※相続財産額とは、遺言に記載されている内容に限らず、総額を指します。
※上記に含まれない費用は、以下の通りです。
- 財産調査とその評価
- 公正証書に必要な証人を当事務所で用意する場合
- 公証人へ支払う費用や戸籍謄本などの実費
- 海外財産など、高度な手続きが必要となる場合
- 遺言執行時における名義変更など
贈与税申告サービス
贈与とは、生前に財産の移転をすることです。
最大のメリットは、相続に比べ各種優遇措置が設けられていること。
贈与税の基礎控除や配偶者控除を利用することで、課税額を減らすことができます。
その年の1月1日から12月31日の1年間で下記の項目に心当たりのある方は、贈与税申告が必要になります。
税務署から通知などが届かない上、期日を過ぎると追徴を受ける場合があるのでご注意ください。
- 110万円を超えた贈与を受けた方
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた方
- 住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けた方
- 相続時精算課税制度の適用を受けた方
申告納付期間
翌年の2月1日から3月15日まで
贈与・贈与税申告サポート料金
贈与税申告書の作成 | 贈与税申告を作成し税務署に提出 21,000円より |
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最も効果的なプランニングの提案 | 最も効果的なプランニングの提案 31,500円より |
※上記に含まれない費用は、以下の通りです。
30,000円より お受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
- 配偶者特別控除、相続時精算課税制度を利用する場合
- 戸籍の収集、相続財産の確定など
相続税申告
相続税の申告・納付
相続予定額の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。
また、同じ不動産でも、住んでいるのか人に貸しているのかによって相続税の額が異なってきます。
インターネットなどの情報をうのみにせず、無料相談で正確な状況を把握しておきましょう。
相続税の申告は、相続の開始を知った日から10カ月以内に行わなければなりません。
申告手続きは、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署で行います。
よくある質問
- Q 遺産分割でもめていて、申告の期限に間に合わないのですが。
-
A追徴などを避けるため、ひとまず法定相続分で申告するのが一般的です。
遺産分割内容で合意が得られ、税額の増加や減少があった場合には、後から修正手続きを行うことができます。
- Q 納税申告をしないとどうなるのですか?
-
A税務署から催促を受けます。
それでも応じない場合は税務調査が行われ、無申告加算税や延滞税などが課されるでしょう。
- Q 申告内容に漏れを発見したのですが。
-
A税務署の調査が入る前に修正の手続きを行ってください。
調査後になると、加算税がかけられる可能性があります。
- Q 申告内容が実際より少なかった場合は?
-
A修正申告書を提出して不足額を納税する必要があります。
このほかにも、過少申告加算税や延滞税が加わるかもしれません。
- Q 逆に税額が多かった場合は?
-
A法定申告期限から5年以内に限り、更正請求をすることができます。
延納と物納について
ご家族が突然亡くなり用意できる現金が少ない場合などは、あらかじめ申し出ることで、延納や物納が認められます。
ただし、金融機関から借り入れをした方が経済的なケースもありますので、ぜひご相談ください。
延納について
以下の条件を満たせば、原則として5年から20年の間で、相続税を分割して収めることが可能です。
ただし、年率3.6から6.6パーセントの利子税を支払う必要があります。
- 相続税の納税期限までに、延納申請書を税務署に提出すること
- 相続税の納税額が10万円を超えていること
- 相続税の納税額が50万円以上もしくは延納期間が3年を越える場合で、担保が提供できること
物納について
延納でも納付が困難な場合には、有価証券や不動産などの物で納める方法が認められます。この場合、相続開始から10カ月以内に物納申請書を税務署に提出しなければなりません。また、物納の対象には、以下の優先順位が定められています。
- 第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
- 第二順位 社債・株式などの有価証券
- 第三順位 動産
相続手続きサポート料金
1.基本メニュー
- 戸籍収集サポート 48,000円(税抜)より
戸籍収集と相続関係図を作成いたします。
直接的な追跡調査は含まれません。 - 相続財産調査 48,000円(税抜)より
不動産・銀行・有価証券などの評価を行います。 - 遺産分割協議書作成 48,000円(税抜)より
登記変更手続きや凍結された口座を解凍する場合に必要な遺産分割協議書を作成します。 - 相続登記(司法書士に依頼いたします)
不動産評価証明、不動産登記申請の作成と提出代行、その他登記申請に関する質疑などを行います。
2.お得な相続手続きパック
サポート内容
- 相続人の戸籍収集(5名まで)
- 相続財産調査
- 相続関係図作成
- 相続方法の確定に関するアドバイス
- 相続税申告書作成と提出
- 遺産分割協議書の作成
サポート料金
相続財産総額に応じた料金設定になっています。
相続財産総額 | 料金(税抜) |
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5千万円未満 | 200,000円 |
7千万円未満 | 350,000円 |
1億円未満 | 600,000円 |
1億円以上 | ご相談ください。 |
※共同相続人がいる場合には、1名につき10%の割増し料金がかかります。
※上記とは別に、着手金として5万円を申し受けます。
※司法書士手数料・登録免許税などの実費は別途必要です。